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簡易宿泊所からの転居に手厚い支援を~片柳議員が代表質疑

DSC027886月25日の川崎市議会第3回定例会で、片柳進議員が補正予算に関連して、川崎区の簡易宿泊所の火災事故を取り上げて質問しました。
片柳議員は、簡易宿泊所の3層部分に「居住」する生活保護受給者の方々の民間賃貸住宅等への転居に川崎市が十分な支援を行うことを求めるとともに、来年度以降も継続して行ない、生活支援員を手厚く配置し丁寧な支援を強めることを求めました。

片柳議員の質疑原稿は次の通りです(議事録ではありません)。

代表質疑

私は、日本共産党を代表して、議案第120号平成27年度川崎市一般会計補正予算について質問を行ないます。
この補正予算は5月17日川崎区日進町の簡易宿泊所で起こった痛ましい火災を受けて提案されたものです。お亡くなりになった方々に心からご冥福をお祈りするとともに、被害にあわれた方々に心からお見舞いを申し上げます。
この補正予算の中身は、旅館業法に位置づけられている簡易宿泊所の3層部分に居住する方をはじめとする生活保護受給者の方々を、民間賃貸住宅等に転居する支援を行うためのものとのことです。
日本共産党市議団は、簡易宿泊所はあくまでも旅館業法に位置づけられる「宿泊所」であり、長く住み続ける「居住の場」ではないことから、これまでも、居住する生活保護受給者の中で希望される方には、簡易宿泊所から民間アパートへ転居をすすめるよう求めてきました。また、転居の際に障害となる保証人がいないことや、ご本人が抱える生活習慣の改善などの問題に、市が責任を持って対応することを求めてきました。
この補正予算では、民間アパート等への転居をすすめる支援員を4人、生活支援員を1人配置するとのことです。6月2日から5日に、簡易宿泊所32施設の3層部分利用者を対象に行われた意向調査によると、243人のうち124人が簡易宿泊所からの転居を希望しています。当面は、3層部分利用者を最優先に転居支援を行なうとのことですが、今後、すべての簡易宿泊所に居住する生活保護受給者約1400人を対象とすることになれば、民間アパートへ等の転居希望者はさらに増えることが予測されます。転居支援員4人・生活支援員1人の体制では不足するのではないでしょうか、伺います。
生活保護受給者が民間アパート等に転居する際に障害となることが多いのが保証人や緊急連絡先の確保、生活習慣の改善などの問題です。この事業は委託するとのことですが、委託先の転居支援員・生活支援員はそれぞれこの問題にどのような役割を果たすのでしょうか、委託事業者任せにせず、市が最後までその役割を果たすべきと考えますが、伺います。

再質問

当面、転居支援員4人と生活支援員1人を見込んでいるとのことでしたが、年度内に民間アパート等への転居を希望する居住者がさらに増えることが想定されます。その場合には、年度内にもさらに支援員を増員することが必要と考えますが、伺います。
また、簡易宿泊所3層部分の居住者を対象にした市の意向調査では、転居可能な時期について「1年以内」「2~3年以内」と答えた方が、124人中33人に上ります。転居にはある程度の期間がかかるものと思います。補正予算で今年度のみの実施とするのではなく、来年度以降も継続して行うべきだと考えますが、伺います。
転居支援員とともに金銭管理や家事の支援などを行う生活支援員を配置して、転居を一層促進するとのことです。これまでは、生活保護受給者がアパートへの転居をする際の判断基準として、「居宅生活を営む上で必要となる生活費の金銭管理、服薬等の健康管理、炊事、洗濯、人とのコミュニケーションなどが自力でできるか、自力ではできない場合には社会資源の活用を含めてできるか」という基準がありました。今回の措置は、これまでの基準にとどまらず、転居を希望する人ならアパートへの転居の対象とするということなのでしょうか、伺います。
市が聞き取り調査を行った243人の方のうち、「簡易宿所から転居したいですか」という質問にたいし「いいえ」と答えた方が91人、「どちらでもよい」と答えられた方が22人おられます。この合計113人が「転居したくない理由」としてあげられたのが「簡易宿所には帳場や仲間がいる」52人、「金銭管理には自信がない」19人、「アパート生活の仕方がわからない」20人、と多くの方がアパート生活に不安を抱えています。本来は転居をしたいが、簡易宿泊所以外で生活したことがないから出られない、という方が多くいると考えられます。希望する方々が安心してアパート生活をスタートできるよう、生活支援員を手厚く配置するとともに丁寧な支援を強めるべきです。伺います。


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