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一般廃棄物処理業連絡協議会と懇談しました。

一般廃棄物   日本共産党川崎市議団は7月8日、川崎市一般廃棄物処理業連絡協議会(森川友生会長)(以下協議会)と、(1)週5日の収集の実施について、(2)年始の工場搬入について、(3)委託報告業務の改善について(4)資源物の持ち去りへの対応についての4点で懇談しました。

(1)週5日の収集の実施について

 協議会はこの内容を「最重要課題」と位置づけ、昨年度に引き続き要望しています。人材確保が何よりも求められる業種であるにも関わらず日常的に人手不足で、さらにコロナ禍で離職者が多く発生してしまっています。

 解決のためには、一般市民から見ると資源物収集期間は普通ごみを加えても5日間になるが、市から受諾している期間は月曜日から土曜日の6日間であり、これを6日間ではなく5日間での収集が可能となるよう仕組みを変えてほしい、と要望しています。

(2)年始の工場搬入について

 現在は1月2日のみとなっているが、搬出事業者からもごみをためておけないとの声があり、1日と3日の三箇日での搬出をと要望しています。

(3)委託報告業務の改善について

 政府から在宅勤務が呼びかけられる中、委託業務において生活環境事業所に日報を届ける業務がある。これを電子化へと進めて、人と人との接触を可能な限り避けられないか。

(4)資源物の持ち去りへの対応について

 資源物の収集を委託している事業者として注目していて、以下の2点を要望しています。

・広報の充実について

 新たな試みであり、住民はもちろん今まで持ち去っていた方々へ十分に浸透するよう広報活動をすること。

・資源物の収集委託業者には、趣旨と対応等十分なレクチャー及び各生活環境事業所に担当を設置

 資源物を収集するのは委託事業者であり、現場での市民への対応や、集積所で持ち去りをしている人に出会った時の対応など、事前にレクチャーが必要と考える。また、これらの情報を一元的に受ける部署も、各生活環境事業所に設置してほしい。

 市議団から「6月議会の代表質問でも、この条例について『集積所に出された廃棄物は持ち主がいない無主物であり、それを持っていくことは現行法では犯罪にはならない。それでもその行為を条例で禁止するためには、法的に明確で客観的な立法事実が必要。その点が非常に不明確ではないか』と追及している。市民に混乱や分断が起こらないよう、今後もしっかり検討していく」と話しました。


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