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「新総合計画」と、新たな市民負担増が目白押しの「行革」を厳しく批判~石川建二議員が代表質問

DSC05834川崎市議会第5回定例会で12月8日、日本共産党の石川建二議員が代表質問をおこないました。

今議会には、基本構想・基本計画で構成される「新総合計画」が提案されました。

石川議員は、川崎市の今後30年間の方向性を決める基本構想、10年間の基本計画であるからには、憲法・地方自治法に定められた「住民福祉の増進を図る」ことを明記すべきだと主張。また、総合計画は少子高齢化を強調し、市政運営の中心に自助・互助・共助をおき、「公助」、すなわち公的責任を限りなく縮小していることを告発。同時に提案された「行革」素案では、わずかに残った市単独の事業をはじめ、福祉施策の削減、利用料・手数料の値上げなど市民への負担増が目白押しであると批判。川崎市は今後6230億円にものぼる大規模事業を行なっても、財政局長が「無理なくできる」と答えたように、財政がまったく厳しくない現状を示し、市民いじめの「行革」をやめるよう強く求めました。

子育て世代の切実な要求である小児医療費助成制度の年齢引き上げと引き換えに一部負担金導入が計画されていることについて、無料化を掲げて当選した市長の公約にも反することから、撤回を要求。また、5千人を超える待機者がいる特別養護老人ホームの大幅増設、習熟度別学習の導入でなく少人数学級を実施すること、市内でも増えているこどもの貧困対策の取組み、正規雇用の拡充策など、市民の福祉・暮らしを守る施策の充実を求めました。

質問原稿は以下の通りです(議事録ではありません)。

石川建二議員の質問

私は、日本共産党を代表して2015年第5回定例会に提案された諸議案、ならびに市政一般について質問を行います。

市長の政治姿勢についてです。
最初に、新総合計画の基本構想・基本計画についてです。新総合計画は7月の全員説明会の論議、市民からのパブリックコメント、車座集会での市民からの意見を経て、今議会に提案されました。素案の段階で論議した全員説明会では、まちづくりの基本目標について、前回の基本構想と同様、「民主主義のもとでの人権の尊重と平和への貢献」を構想を貫く根本的な理念とすること、また、自治体の基本的役割を定めた地方自治法第1条の2第1項の「住民福祉の増進をはかる」を明確に盛り込むよう求めました。市長の答弁は、前者については「『世界の平和と繁栄に貢献』という文言を明記している」、また、基本政策5-2「人権を尊重し共に生きる社会をつくる」と明記しているとの答弁でした。しかし、基本政策5-2の主眼は市民同士の間における“人権の尊重”をうたったものです。自治体の役割として「民主主義のもとでの人権の尊重」の明記を求めているのです。改めて市長に伺います。
また、「住民福祉の増進」を明記することについてはまったく答えませんでした。「住民福祉の増進をはかる」ことは、まさに地方自治体の基本的役割なのですから、今後30年間の基本構想を貫く基本方針として明記するのは当然です。市民車座集会でも同様の意見が出されたのに対し、市長の答弁は「誰もが幸せを感じられる川崎をめざす」「まちづくりの主役が、川崎で暮らし、活動するすべての市民、団体、企業である」ことを明記している、というものでした。いうまでもなく、憲法に基礎をおく地方自治法の「住民福祉の増進をはかる」というのは、自治体の役割として規定された、自治体に課された責務として明記されているのです。「幸せを感じられるかどうか」という個人の感覚を問題にしているわけではありません。まして、「まちづくりの主役が、川崎で暮らし、活動するすべての市民、団体、企業である」ことは何の関係もありません。
パブリックコメントでも、「住民福祉の増進、すなわち、川崎市民の福祉に責任を負う行政がやるべきことは社会保障の充実であって、公助があってこそ共助も自助も生きてくる」ものだという観点からの意見が少なくない市民から出されています。改めて「住民福祉の増進」について明記すべきと考えますが、市長に伺います。

行財政改革に関する計画素案について伺います。2002年9月からの「行財政改革」は、第4次まで続き、3000人もの人件費削減に加え、市民サービスの削減はまさに「ゆりかごから墓場まで」「乾いた雑巾を絞る」ようなやり方で徹底されました。福田市長は、初の予算編成となった2014年度、「今後毎年度200億円程度の収支不足が見込まれ、川崎市の財政は極めて厳しい状況が続く」と強調。市の幹部から「行革の種は尽きている」との声が漏れたにもかかわらず、市民サービスをゼロベースで見直し「スクラップ、スクラップ&ビルド」の徹底を図ると公言しました しかし、2014年度の川崎市の財政力指数は、前年度に続き、政令都市でトップであり、今後の財政見通し素案では、市の歳入はほぼ右肩上がりで推移し、2019年度以降、黒字になることが明確になりました。また、減債基金の積み立て残高は、毎年返済を行なっても2015年度末に1848億円、その後も毎年確実に増え続け、2025年度には3000億円を超えて、一般会計の約半分に匹敵する額になるほど豊かです。財政上からも、市民サービスをこれ以上削減する理由はまったくありません。
にもかかわらず、「行財政改革に関する計画素案」では、小学校全児童対象の「わくわくプラザ事業」の利用者全員から利用料を徴収すること、子どもの医療費助成事業には一部負担金を導入、保育所保育料の値上げ、ひとり親家庭の特別乗車証交付事業の見直し、一般ごみの有料化、事業系一般廃棄物処理手数料の値上げ、市民農園の利用者負担の値上げ、高齢者外出支援乗事業については年齢の引き上げ・料金値上げ、高齢者に対する市単独事業の更なる削減、重度障害者医療費助成事業に負担導入、成人ぜん息患者医療費助成制度に負担導入、テニスコート・野球場なども利用料の値上げ、バラ園の有料化の検討など、これでもか、これでもかと市民サービスのさらなる切り捨てと負担増が検討されています。市民の所得は増えない、年金額は引下がる、このままいけば2017年度には消費税10%の増税が市民に重くのしかかる中、市民生活に追い討ちをかける負担増のオンパレードです。 なぜ、これが「成長と成熟の調和による持続可能な最幸のまち かわさき」なのか。こんなすさまじい市民サービスの見直しが行われれば、市民生活は持続どころか疲弊するばかりです。財政上もまったく理由のない市民サービス削減・負担増の行財政改革はやめるべきです、伺います。

子育て支援策の拡充についてです。
小児医療費助成制度についてです。通院の助成対象年齢を来年度から小学3年生まで、2017年度から小学6年生まで拡充することと引き換えに、通院1回ごとに上限500円の一部負担金導入が出されました。風邪をひいて小児科に行けば、薬は5日分程度しか出されません。治るまで2週間程度かかれば、一度の風邪で1000円から1500円程度の窓口負担が生じることになります。小学1年生から6年生まで総額4億円近い窓口負担となる見込みです。「財政状況も勘案して」とのことですが、市長の公約は「小学6年生までの無料化をすぐ議会に提案する」というものでした。財政が厳しいといえなくなった今、市長の公約に照らしても、一部負担金の導入はやめるべきです。市長に伺います。
また現在の所得制限によって、小学2年生までの対象年齢人口のうち1万9928人、16.8%が助成を受けられませんが、小学6年生まで拡充されても3万4416人、20.6%が助成を受けられないことになります。所得制限も、財政上の理由から「持続可能な制度」として必要とされてきましたが、川崎市は財政力指数が政令市トップで財政状況は問題ないのですから、所得制限を撤廃すべきです。市長に伺います。
市長は「前半の2年、他都市に追いつかなければならない分野に集中的に取り組んだ」と述べていますが、通院の助成対象年齢が今年度、県内33市町村で最低となった小児医療費助成制度は、本市が最も遅れた分野です。他都市並みに追いつくという点でも、次のステップとして、東京都、さいたま市、千葉市など首都圏で当たり前となっている中学校卒業までの医療費助成を目標にすべきです。市長に伺います。
保育事業についてです。
待機児童解消についてです。10月1日現在の保育所等利用申請・待機状況が公表されました。4月1日時と比較すると、半年間に新たな入所申請は1632人増え、そのうち、入所できなかった人数は1453人増えて3684人でしたが待機児童は89人と公表されました。3595人が待機児童にカウントされませんでした。私たちが待機児童にカウントすべきと指摘している「産休・育休中の申請者」は4月より833人も増え1181人にものぼっています。この方々の多くは、入所できなかったために育児休業を延長せざるを得ない方々ではないでしょうか。第1希望のみ等の申請者数も220人増えて627人に。自宅での求職活動を行う申請者数も58人増えて187人です。一時保育対応児童数も63人増えて171人です。「産休・育休中」「第1希望のみ」「求職活動中」「一時保育対応」児童数は計2166人にのぼります。真に待機児童をゼロにするにはこれらの数を待機児童にカウントし、見合う整備計画を立てるべきと考えますが伺います。
公立保育所の民営化についてです
各区3箇所のみ「新たな公立保育所」として残し、後は民営化を推進する計画ですが、人口増加が続いている中原区では、2016年4月時点で公立6ヵ所、定員610人に対し、公設民営を除き、民間保育所が55ヵ所、定員4195人にものぼります。民間保育所ばかりが急増するなかで、公立保育所が次々民営化され、民間保育所への支援や人材育成、地域の子育て支援を担う「新たな公立保育所」が各区3ヵ所で同じ箇所数では支援しきれません。公平公正というのなら、各区の状況に応じて「新たな公立保育所」を増やすべきと考えますが伺います。ゼロ歳から2歳児までを対象とする「地域型保育施設」は新年度には50ヵ所、定員は524人となる予定とのことですが、3歳児以降の保育の継続、保育内容支援、乳児検診、代替保育等のために連携保育施設が必要になります。この点からも公立保育所の民営化計画こそ今一度見直すべきです。伺います。
保育士の確保対策です。
国の宿舎借り上げ事業について、先の議会において子ども本部長は「保育所の設置者が職員宿舎を借り上げた住宅の家賃補助事業で、1箇所、月8万2千円を上限とし、国2分の1、市と事業者4分の1ずつと規定。事業者の意向を踏まえ、具体的に検討するということでした。検討状況を伺います。活用する事業者の見通しと事業者からの問い合わせ、要望について伺います。新年度からの実施についても伺います。
保育所保育料の見直しです
行財政改革に関する計画素案に受益と負担の適正化の観点からの見直しに向けた検討・調整を行うとあります。2011年度に保育料の見直しが行われ、国基準保育料に対する保護者負担割合を2011年度66.4%から、段階的に引き上げ、2014年度に75%にするとしました。2012年2月の市民委員会資料によると、75%の場合の保育料増額の見込みを約6億8千万円としていましたが、2014年度の実際の保育料増加額は、2011年度比で23億6千万円余とのことです。その差異の理由及び現在の保護者負担率について伺います。また、今年度の政令市の保護者の負担割合の状況について伺います。今後の保育料見直しの理由と検討の具体的内容を伺います。
子どもの貧困対策についてです。
わが国の子どもの貧困率は2013年に16.3%となり、6人にひとりのこどもが貧困状態に陥る過去最悪の事態になっています。1人親世帯の54.6%、二人に1人の割合で貧困が広がり、母子世帯の84.8%が生活が苦しいと答えています。これは先進国の中で最悪の状況であり、子どもの貧困が子どもの成長にもたらす影響を考えると根本的な解決策が急務です。基本的には、子どもを育てる生活困窮世帯に対し早急に生活保護につなげることが必要です。同時に本市の就学援助の充実が必要です。そこで就学援助の拡充について伺います。
義務教育における保護者負担額は小学校では6年間で38万円余、中学校3年間では25万円余という大変な負担です。川崎市の就学援助の認定基準は生活保護の1.0です。子どもの貧困問題が深刻になるなかで、受給基準を今こそ生活保護基準の1.2倍から1.5倍に見直すべきです。さらに支給項目についても体育実技用具、生徒会費、PTA会費、学用品・通学用品等を拡充すべきです。伺います。また、前市長が「行革」の一環として廃止した、ランドセル支給・文具券などの入学援護、修学旅行の支度金補助、卒業アルバム代補助、メガネ支給を復活すべきです。伺います。
川崎市における子どもの貧困対策についてです。
2014年に「子どもの貧困対策推進法」が施行され、「子どもの貧困対策に関する大綱」が策定されました。仮称「子ども未来局」の提案がされていますが、担当部局を明確にし、学識経験者等の専門家や、貧困を含む困難なこどもの居場所つくり等の支援を行なっているNPO法人や庁内関係部局等が連携し、横浜市の「子どもの貧困対策に関する計画策定連絡会」のような組織を設置すべきと考えますが伺います。
国は、こどもの生活実態に関する初の全国的な調査を実施する方針を固めたと報じられました。「貧困の連鎖を断ち切る対策」の策定のために、まずは、保護者の所得、食事の回数、生活環境が影響とされる虫歯などの健康状態、地域で頼れる人の数等、実態調査をすべきと考えますが伺います。
子どもの居場所づくりについてです。
大綱は、「ひとり親家庭や生活困窮世帯の子どもの居場所づくりに関する支援と学習支援も行なう」としています。国は、実態調査を受けて市区町村が行なう事業もモデル化し助成するとしています。生活困窮世帯が広がる中で、まともに食事が食べられない、母親がトリプルワーク等で夜、子どもだけで過ごす家庭が少なくないと聞きます。そんな子どもたちのために活動が始まっている東京の豊島区や練馬区、池袋等の「子ども食堂」のとりくみが注目されています。本市でも生活保護家庭等の学習支援は中学3年を対象に全区に広がり、中には夢パーク内の「フリースペースえん」のように中学2年生から行っているところもあります。生活保護家庭の学習支援の対象を中学l、2年生にも拡充すべきと考えますが伺います。さらに、ひとり親家庭、生活困窮世帯等の子ども対象に、放課後の居場所の提供、学習支援、食事の提供等を行なう居場所づくりの取り組みをすすめるべきです。見解と対応を伺います。

教育をめぐる環境の整備についてです。
新たな総合計画・第一期実施計画素案の10年戦略のうち、戦略2・「分かる」授業の実現に向けた取り組み等教育改革の推進について伺います。すべての子どもが「分かる」授業の実現に向けた習熟度別学習等の推進とあります。具体的施策の展開のなかでは、2014年度から2016年度で「きめ細かな指導・学び研究推進の研究」を総括したうえで、研究成果を活かした、習熟度別学習などきめ細かな指導・学びの推進とあります。まだ、3年間の研究結果もでていないのに、習熟度別学習が先にありきとはどういうことなのか、伺います。
授業がわからない子がわかるようになることは大切なことですが、多くの現場教員が実感しているのは「分かる生徒の分かり方は一様だが、分からない生徒の困難は個別で多様」ということです。教員の数を大幅に増やさないで習熟度別学習を実施しようとすれば、結果的に「分からない子」は分からないままで、「できる子」だけが高度な内容でどんどん進めるということになるのではないでしょうか。教室での学習というのは、先生から教えてもらうだけではありません。友達の答えを先生がほめたり、友達が間違いを指摘されたり、いろいろな友達の発言を聞いて納得したりということで理解を深めていくことは様々な場面であるのではないでしょうか。教室でのダイナミックな学びあいというのは多様な子どもがいるからこそできるというのが多くの先生の実感ではないでしょうか、そのためにも1クラスの児童・生徒数を少なくする少人数学級の実現こそ、求められていると思います。伺います。
中学校給食についてです。
文科省の学校給食衛生管理基準では「調理後2時間以内に生徒が喫食できるようにする」「検食は児童生徒の摂食開始時間の30分前までに行うこと」となっていますが、当初発表された南部学校給食センターからの配送時間が1時間20分もかかる学校があったことから、配送ルートの見直しを求めた結果、一部の学校で配送時間が変更されました。それでも配送時間が1時間前後かかる学校が複数あることは、交通渋滞や事故など不測の事態を考えると心配です。他学校経由の学校やセンターから距離の遠い学校などは更なる配送ルートの見直しや各センターの対象校の見直しが必要と考えますが、伺います。
小学校給食調理業務委託共通仕様書は、運搬及び回収業務について「食器・食缶などすべての給食を各担任に直接渡す」「その間、空白の時間をつくらないよう各階に運搬車及び給食を監視する者を必ず配置する」とされ、実際、昇降機で各階に運ばれ、調理員などが各階で渡しています。これは異物混入防止など安全対策を徹底するための重要な取り決めと考えます。この取り決めの経過と目的について伺います。中学校給食でも、この仕様書と同じ水準の運搬のルールを作るべきです。伺います。
文科省の学校給食栄養士の配置基準では生徒数550人以上の学校で1名配置ですが、センター給食の場合は6001食以上で3名、あとはいくら食数が増えても、1万5千食の給食センターでも栄養士は3名です。小学校給食における栄養士は、学校で子どもの命を守るために、食物アレルギーをもつ児童の保護者との面談・連絡、給食の調理についての打ち合わせ、担任や校内への連絡調整等、きめ細かい対応に不可欠の存在になっています。中学校給食でも、センターの栄養士だけでなく、小学校と同じように各学校できめ細かな対応に不可欠な栄養士をせめて2校に1名でも、市独自の増員で配置すべきです。伺います。

障がい者施策についてです。
重度障害者医療費助成制度についてです。
行財政改革に関する計画素案に「高齢化による対象者の増加や神奈川県の助成制度見直し等により、財政負担が大きくなっているため、持続可能で安定的な制度構築が必要になっている」として「重度障害者医療費助成制度のあり方の検討」が挙げられています。神奈川県では、一部負担金を導入、所得制限、年齢制限を実施してきましたが、川崎市では完全無料化を守ってきました。重度障がい、経済的困難などを抱えながら懸命に生活している方々の命綱である制度の後退は一層厳しい状況に追い込む事になります。重度障害者医療に財政上で問題にすることは間違っています。重度障がい者の負担を増やすことは止めるべきです、伺います。
障がいのある青年たちの学校卒業後の夕方支援についてです。
障がいのある小中高生に向けた支援事業は平日午後6時頃までの家庭以外での生活環境が整ってきている一方、18歳になると夕方の生活の場の確保ができず、ケア支援の体制が極めて不十分となります。こうした中で保護者の負担増大や就労が継続できないなど深刻な状況です。市が実施したアンケート調査では、延長支援について生活介護事業所は「必要」「どちらかといえば必要」が合わせて67%を占めています。しかし、必要性を認めながら実施できない理由として「職員体制が組めない」「人件費の確保が難しい」が上げられています。こうした状況を受け、さらに実態把握を行なうとしています。実態調査の状況と、一刻も早い、障がいのある青年たちの夕方支援の拡充を図るべきです、伺います。

高齢者福祉についてです。
地域包括ケアシステムの推進体制についてです。
地域包括ケアシステムは、2014年の「地域における医療及び介護の総合的な確保の推進に関する法律」の改定において、「地域の実情に応じて、高齢者が可能なかぎり、住み慣れた地域でその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう」と、高齢者を対象にしたものとして、定義されました。ところが今年3月策定の「川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン」では、「高齢者を始め障がい者や子ども、子育て世帯等に加え、現時点で他者からのケアを必要としない方々を含めた『全ての地域住民』を対象としてその構築を推進します」としました。対象を拡大した理由と全国で子どもから障がい者までの全ての地域住民を対象とする「地域包括ケアシステム」の方針を打出した自治体があるのか伺います。
児童福祉法、障害者総合支援法、医療・介護確保法等、法律が相次いで改定されるもとで、それぞれの分野を熟知した職員への要望が住民から寄せられることもある中、包括した「全ての地域住民」に拡大したことで、事業展開が逆に不鮮明になり、これまでの高齢・障害課、児童家庭課、地域保健福祉課などがそれぞれ積み上げてきた専門性の継続と連携をどのように図るのか見解と対応を伺います。
区役所における地域包括ケアシステム推進体制についてです。
保健福祉センターを「総合調整機能」、「地域支援機能」、「専門的支援機能」と再編するとしています。「子ども、障がい者、高齢者を一体的に」という名の下に、それぞれ配置されていた専門職種が統合されることにより、よもや減らされることがないと考えますが伺います。逆に、人員増がなければ機能の推進は出来ないと考えます。『行財政改革に関する計画素案』では、「地域包括ケアシステムの構築による増員」と、記述していますが、増員する部署、職種、人数をお示し下さい。
「地域支援機能」担当部署のブロック、地区、地区担当の職種と1地区あたりの人数及び全市の想定する人数、具体的な業務を伺います。地域において、支援を必要とする人への対応についてですが、たとえば足腰が弱っている独居高齢者で区役所まで自力で行けない方、情報が入っていない、行政ともつながりがない障がい者の方、要保護家庭など、支援が必要でも自ら区役所に行けない住民への対応を、区役所がまず出向いて訪問し、対応すべきと考えますが伺います。

「児童家庭相談サポート」担当を「地域包括ケアシステム」の一体的な地区担当に移行することについてです。
2013年度に児童家庭係から児童家庭課に位置づけ、保健師、保育士、心理職、社会福祉職等他職種が協働して児童家庭の専門相談機能をになう「児童家庭相談サポート」担当を設置し,区における児童家庭相談の専門機能を発揮してきました。妊婦相談、産前・産後の母子支援、乳幼児育児相談、子育て支援、不登校等子どもに関わる相談、「要保護対策地域協議会」の運営、児童虐待対応等の個別相談をつみ重ね、特に児童虐待対応における児童相談所との連携体制をつくるのに、現場では1年は係ったと聞いています。川崎市の虐待通告,相談件数は毎年増加の一途です。折角積み上げてきた『児童家庭相談サポート』担当を解体し、包括ケアシステムの中の全ての市民ニーズのなかに混ぜ込むのではなく、構築してきた体制を維持し、強化することこそ必要です。「児童家庭相談サポート」担当を児童家庭課として残すべきです。伺います。
子ども支援室も解体され、企画調整担当部門は包括ケアシステムに移行、これまで、『新たな公立保育所』がになう・地域の子育て支援・民間保育所への支援・公民保育所への人材育成などの取組を推進、支援してきた運営管理担当,運営支援担当部門は(仮称)子ども未来局に集約される計画とのことです。これまで私たちは、機能が増大した当該の「新たな公立保育所」にも、人員を増やすべきと一貫して求めてきました。先の9月議会で、こども本部長は『業務内容を踏まえ職員配置を含めた組織・機能の充実に向けて関係局と協議する』と答弁しました。来年度以降,新たな公立保育所に体制強化すべきです。伺います。医療的ケア機能を新たに負荷する方向性を示していますが、看護師の独立配置は不可欠です。新年度の体制について伺います。
児童虐待に関連して児童相談所の通告や相談が増え、複雑化するもとで、地区担当ケースワーカーの持ちケースが年々増えています。一人当たりの平均担当ケース数は、2014年度99人から15年度118人と増えています。この間人員増を求めてきましたが対応を伺います。
保健所体制の構築についてです。保健所本所を本庁に置き、各区保健福祉センターにこれまでと同様の保健所機能を備えた支所を設置し、引続き地域に密着したきめ細かな対応を図るとのことです。地域保健法によって保健所の所長は、医師職と定められています。支所にも医師職を配置することになっていますが、保健所支所となっても、医師職が従来の保健所所長と同じ、「必置」であると理解してよいか伺います。

介護予防・日常生活支援総合事業についてです。改定介護保険法により、要支援者の訪問介護、通所介護が市町村の総合事業に移行することは避けられませんが、私たちは、移行してもホームヘルプ、デイサービスを必要とする全ての要支援者が利用できる総合事業の仕組みを市の責任でつくることを求めてきました。2016年度は総合事業へ順次移行、17年度から完全移行する総合事業の概要が示されました。
本市の介護報酬の考え方についてです。第6期の国の介護報酬の改定で、今年度から介護予防の訪問介護も通所介護も大幅にひき下げられ、介護事業所等が運営の困難や人材確保の深刻化が懸念される中、総合事業の本市の介護報酬は、現行相当サービスは「現行介護報酬」の95%、基準緩和サービスは同じく70%、スーパー基準緩和については「報酬なし、原則広告・宣伝のみ」の案が示されました。第6期で引き下げられた現行介護報酬のうえに、さらなる引下げで,事業者は報酬単価の高い重度者にシフトせざるを得なくなり、ゆくゆくは要支援者が必要なサービスが受けられなくなるのではと危惧します。引き下げるべきではありません。伺います。
総合事業は「国が設定する費用の上限管理による事業運営」となり、国の上限は、事業開始前年度、本市では今年度の予防給付、介護予防事業を元に算定することになる。総合事業への移行が進まなかった時には、「2019年度にはサービス費が国の上限額を超えてしまうことが予想される」としています。しかし、総合事業は市の事業です。量も質も担保された介護予防の訪問介護や通所サービス費用は、確保すべきです。伺います。
地域包括支援センターの体制強化についてです。
相談者に総合事業の制度の趣旨やサービス内容など十分な説明が必要になります。また、地域包括ケアシステムの推進体制においても、担う役割が強化され、従来よりさらに業務が増大することは明らかです。9月末現在の高齢者人口に照らし、増配置の基準としている5500人以上の担当圏域のか所数と増員の確保状況を伺います。業務量の増大と高齢者人口の増加に見合う人員の「増配置基準」を見直し、運営費の補助を増やし,体制を強化すべきと考えますが伺います。
高齢者外出支援乗車事業制度についてですが、フリーパスで年度推移を見た場合、1ヵ月から1年定期の購入数は述べで2012年度11万6832枚、2013年度で12万5762枚、2014年度では12万9035枚が購入され、全体では18万人に利用されています。2013年度の川崎市高齢者実態調査では、約2人に1人は「ほぼ毎日」外出しているとの結果になっています。この外出にどれだけ高齢者外出乗車事業が役立っているか計り知れません。健康寿命の延伸にも寄与しているのではないでしょうか。外出すれば買い物もします。経済波及効果もあると考えますが、この事業が果たしている効果についてどう捉えているのか、伺います。
特別養護老人ホーム増設についてです。
2015年10月1日の特別養護老人ホームの入所待機者は5035人、依然5000人を超えています。高齢者数に対する待機率は人口百万人の政令都市では広島市と並び最悪となりました。お隣の横浜市の高齢者人口では川崎市の3倍以上ですが待機者は川崎市より少ない4698人です。川崎市の待機率は横浜市の3.3倍にもなります。6期整備計画の4712床が達成したとしても、現在4212床ですから、2017年度までわずか500床の増床しかありません。抜本的な上積みを図るべきです、伺います。

議案第171号川崎市中小企業活性化のための成長戦略に関する条例についてです。
条例制定の趣旨にあるように、「川崎市の中小企業は事業所数の99.6%、従業員数の76.9%など市内企業の大半を占め、地域社会に欠かせない存在である」と位置づけています。まさに市内中小企業は「市内経済の主役」です。しかし、経済センサス調査結果によると、9人以下の小規模事業所は、2012年に比べて企業数470事業所、1149人減少しています。つまり、従業員9人以下、特に2~3人の小規模企業で深刻な実態がより広がっていることを示しています。こうした実態を踏まえ、実効性のある支援を講じることが求められており、そうした観点から以下質問していきます。
前文の規定についてです。
条例制定の趣旨にあるとおり、前文の中でも、市内中小企業・小規模企業を市内経済の主役としての位置づけを明記すべきです。伺います。
国も、小規模企業振興基本法を整備して、小企業者を含む小規模企業について、事業の持続的な発展を図ることを位置づけることや小企業者の円滑かつ着実な事業の運営を適切に支援することを定めました。つまり、小規模企業については、特段の支援が必要なことを明確に位置付けるべきと思いますが、伺います。
中小企業の活性化を行なうことが、市民生活とどのような密接な関係があるのかを表す上で、雇用の位置付けは欠かせません。商工会議所から提案された内容でも、「市民の雇用」「市内の雇用」という記述が見受けられ、雇用対策としても位置付けられており、前文にも明記すべきです。伺います。
第4条、市の責務についてですが、先行する自治体の条例には「中小企業振興の施策を実施するに当たっては、中小企業に関する実態調査を行う」という規定が含まれています。実態調査なくして、実効性のある施策の作成、展開はできないと考えます。実態調査の規定を明記すべきですが、伺います。あわせて第21条、調査及び研究についても、実態調査についての規定を盛り込むべきと思いますが、伺います。
第7条、大企業の役割についてですが、中小企業に関連する団体加入を盛り込まれたことは、大型店の商店街加入の課題を位置付けた点で評価できるものですが、下請けいじめなど不公正取引の是正という点から、他都市にあるように「大企業の社会的責任」等の規定を盛り込むべきと考えますが、伺います。 
第15条、経営基盤の強化及び小規模企業者の事情の考慮についてです。2項において「経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業者の事情を考慮する」という条文が盛り込まれていますが、「事情の考慮」の中に、格差是正、不公正取引の是正については含まれているのか、伺います。
第16条、地域の活性化の促進についてですが、まちづくりで考えれば、大規模工場跡地のような所に大型集合住宅と大型店ができて活性化したように見えても、中小企業の活性化につながっているとは思えません。また、住工混在地域にマンションができれば地域は活性化しますが、中小企業にとっては操業環境は悪化し、操業し辛くなります。市内中小企業が活性化すればその地域が活性化することは理解できますが、地域の活性化が中小企業の活性化に資するとする根拠について伺います。
第17条、人材の確保及び育成についてですが、事業展開に必要な人材の確保が困難であることが多い中小企業者の事業を踏まえた施策推進として、(1)では何故、「若者、女性、高齢者等」の「就業を希望する者」と限定しているのか、伺います。(2)の「勤労を重んじる態度を養うに資する」とはどういうことなのか、伺います。第22条、中小企業の活性化に関する施策の実施状況の検証について、川崎市産業振興協議会の意見を聞くことになっていますが、そもそも、産業政策全般を協議する場になっており、中小企業施策の検証を目的としている組織でないと考えます。商工会議所案では、別組織として「中小企業活性化審議会」を置くことを規定しています。条例に基づく検証組織を立ち上げるべきと考えますが、伺います。その際、業種別、業種規模別、特に、第15条では小企業への配慮規定があるわけですから、小企業の代表者も対象にすべきです。伺います。

入札の改善についてです。
この間、入札中止案件が続いていますが、技術職員の育成が急務になっています。行財政改革計画素案においても、まちづくり局では、「建築職職員の長期的な人材育成」の課題の中で「設計・積算や工事監理業務について、技術職員の技術継承が長年の課題となっている」としています。しかし、「市営住宅における設計・監理業務執行体制の見直し」では、工事監理業務委託の試行結果を踏まえて、民間部門や公社への委託化を継続して進めます」としています。公共施設のいろはの「い」である市営住宅の設計・監理業務こそ、最もふさわしい技術継承の機会ではないでしょうか。それを民間部門や公社に委託するというのでは、技術継承の機会をみすみす手放すことになり、「建築職職員の長期的な人材育成」を目指す方向とまったく矛盾するのではないでしょうか、見解を伺います。

正規雇用労働者の雇用を拡大する対策についてです。
厚労省の実態調査結果から非正規雇用が4割を超えたことが明らかになりました。非正規雇用の解消は喫緊の課題です。川崎市では1997年から2012年までの15年間で非正規雇用は2倍になっています。非正規労働者の増大に伴い、年収300万未満の労働者は31.5万人、市内労働者の44%、年収200円円以下の労働者は26.5%、19万人にのぼっています。深刻なのは、所得の低い労働者が大幅に増え、年収100万~199万円の階級では1.6倍にも増加していることです。しかし、新総合計画にも基本政策の中にも「非正規雇用」という文言や問題意識、対策がありません。東京都の舛添知事は「働く人の3分の1が非正規というのは尋常ではない」と述べ、「非正規の方々への転換を強力に推し進めていく」と所信表明。「長期ビジョン」の中に「非正規雇用対策」をかかげました。2017年度までの3年間で15000人の非正規労働者を正規雇用にするという数値目標を掲げ、今年度は26億円の予算を計上しています。本市も総合計画に「何年度までに何人の非正規を正規雇用に」など数値目標を明確にし、具体的な対策を掲げるべきです。伺います。
また、東京都は、今年度から、「正規雇用等転換促進助成制度」を実施しています。企業が、一人の非正規労働者を正規化した場合、国の助成金に都独自分を上乗せして、最高100万円を助成する制度で、目標は1500人です。「東京都若者応援宣言採用奨励金」では若者の採用・育成に積極的な中小企業が、新卒者を除く35歳未満の非正規労働者を正社員として採用し、6ヵ月を超えて就業した場合、一人あたり15万円を企業に奨励金として支援するものです。目標は1000人で、一企業あたりの助成金に上限はありません。他にも就職氷河期世代の非正規労働者の正規雇用化など、いくつもの正規雇用を増やす施策を打ち出しています。
政令市でも、北九州市は、2013年度から市内企業の新分野進出等に伴い、企業が44歳以下の求職者を正規雇用にした場合、1人につき最大90万円の助成を行なっています。2014年度は10社がこの事業を利用し、15人が正規雇用に結びつきました。京都市も同様な対策をとっています。川崎市でも、市独自の支援策を立ち上げ、非正規労働者を正規にする施策を推進すべきです。伺います。 

高校生の中退対策・就労支援について伺います。実施計画素案に示された「定時制生徒の将来の自立に向けた、学習や就職等の相談・支援の充実」について伺います。「居場所づくり」とあわせた学習支援と専門スタッフによる就労支援を行い、職業的自立をはかるものとのことです。先日、高校中退者等アウトリーチ事業や若者サポートステーションなどの委託事業を行っている佐賀県のNPO法人を視察しました。高校中退者支援の現場では、貧困やいじめ・虐待など複合的な深刻な問題を解決しなければ前に進めないとのことで、そのために心理・教育・福祉・医療など幅広い専門スタッフの協力とともに、支援機関のネットワークをつくり、対象者の状況に応じ生活困窮者自立支援制度や若者サポートステーションなどに繋いで問題解決に導いているとのことです。本市の事業も、職業的な自立を目的とするのであれば、生徒が抱える複合的な問題の解決に踏み出すことが必要です。問題解決のための領域横断的な対応をすべきと考えますが、見解を伺います。どのような専門スタッフを配置し、どのような体制で行う予定なのか、伺います。
定時制高校では、経済労働局による2013年度の就労支援モデル事業、健康福祉局による今年度までの「カフェ事業」が行われましたが、これらの経験はどのように来年度の事業に生かされるのでしょうか、伺います。これらのモデル事業などで、高校に専門スタッフを配置し中退や未就職を防ぐ取り組みの有効性はすでに明らかです。1校だけでの実施ではなくすべての定時制高校で取り組むべきです。伺います。

ワンルームマンション建設の規制についてです。7月31日まちづくり委員会の審議において、条例化も視野に規制強化に向けて検討を進めていることを明らかにしました。委員会の審議の中で、23区内での規制強化によって、都心で建設が抑えられる中で、規制の緩やかな川崎がターゲットにされていることが確認されています。まちづくり局長は、「ワンルームマンションの最大の問題は、管理が行き届かず、周辺の住環境に影響している」として、局として要綱の見直しや条例化も視野に入れた見直しを検討しているということです。その矢先、川崎区浜町においても、136戸のワンルームマンションが計画されており、規制前の駆け込み申請が起こっています。年内に方向性を取りまとめるということですが、すでに5ヵ月目を迎え、待ったなしの状況です。改めて伺います。駆け込み申請に対して前倒しで指導することについても行うべきと思います。事前の調査では、当面検討している規制の内容については、周辺環境への配慮町内会への加入と管理人の滞在時間の延長等とのことですが、少なくとも都内での規制と同様に、ファミリータイプを含めた計画とし、長く住み続けられるような住宅の質を確保する計画となるような規制内容も盛り込むべきと思いますが、伺います。ワンルームマンションは、明らかに投資目的というところがあり、さらに周辺住民を不安にしています。投資目的に対する規制については、局だけでは対応できないとうことですので、これについては、三浦副市長に対応を伺います。

羽田連絡道路についてです。財政収支計画において、総事業費300億円ということが示されました。その根拠については、どのような試算に基づくものなのか伺います。材料費高騰など、現時点における試算では、更に引きあがる可能性がありますが、見解を伺います。この費用には、アセス並みの環境影響調査なども含めるのか伺います。財政局長は、連合審査会で示された「大規模事業一覧」による、今後6230億円を超える残事業費見込み額について、「財政支出は十分耐えられる」と発言。新聞でも、「市は『行革なしでも大型事業を含めた費用を賄える」とした」と報じられました。これだけの公共工事等を想定しているのか伺います。市債残高の推移について資料を見ても、1兆円を超える残高で推移しています。これは、これらの残事業といわれるものを含めているのか伺います。

京浜3港連携についてです。阪神港はすでに、昨年の10月から港湾運営会社を設立し、神戸市、大阪市の港湾運営会社を分社化して、経営統合しました。先般、発表された京浜3港については、東京都は国の出資を嫌って経営統合を見送りました。当面、横浜市の港湾運営会社を分社化し、(仮称)京浜港港湾運営会社を設立し、国と川崎市、横浜市が共同出資するということですが、川崎市のコンテナターミナル運営は、これまで指定管理者として運営してきた臨港倉庫(株)を含めた共同事業体で運営を行うということです。そもそも、臨港倉庫が運営できるのに共同事業体として運営すること、そのために、港湾運営会社を立ち上げ、出資までするとなると、何のための3港連携なのでしょうか。川崎市にとって、3港連携は必要ないということになります。見解を伺います。

以上で質問を終わります。


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