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議会報告

共産党が住民投票条例修正案を提案、勝又光江議員が説明

2008,06,30, Monday
6月19日、議案の採決に先立ち、日本共産党は住民投票条例の修正案を提出。
提案説明にたった勝又光江議員は、主権者である住民が自らの意思を投票という形で直接表明するものであり、住民が使いやすいものにする立場から、修正提案をおこなったと理由を述べました。

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修正案では、住民発議については、重要事項の市長の判断権など様々な規制条項を削除。署名数は「住民投票立法フォーラム」試案にあるように投票資格者総数の20分の1とし、「議会への協議」は削除。投票運動を十分保障するため、投票日は単独とするなど、主権者住民の権利行使を保障する立場にたった修正となっています。
この修正案は無所属議員との共同提案となりましたが、自民、公明、民主、ネットの各会派の反対で否決されました。

「議案第74号 川崎市住民投票条例の制定について」に対する修正案

「議案第74号川崎市住民投票条例の制定について」の一部を次のように修正する。

第2条第1項中「、住民の間又は住民、議会若しくは市長の間に重大な意見の相違が認められる状況その他の事情に照らし」を削り、同条第2項中「又は議会若しくは市長その他の執行機関により意思決定が行われた事項」を削り、同条第3項第5号中「適当でないと」の次に「明らかに」を加える。
第4条第1項中「10分の1」を「20分の1」に改める。
第6条第1項中「当該事項が重要事項であること及び」を削り、同条第2項中「住民投票に付そうとされる事項が重要事項であること及び」を「事項が」に、「並びに」を「及び」に改め、同条第3項中「10分の1」を「20分の1」に改める。
第7条第3項を削り、同条第4項ただし書を削り、同項を第3項とする。
第8条第1項中「前条第4項」を「前条第3項」に改め、「(同項ただし書の規定が適用される場合には、市の区域の全部について同項に規定する期間が満了する日をいう。)」を削る。
第11条を削る。
第12条第1項中「第4条第2項」を「第4条第1項若しくは第2項」に、「前条に規定する協議を経た」を「同条第3項の規定により自ら発議する」に改め、ただし書を削り、同条第2項中後段を削り、同条第3項を次のように改める。
3 市長は、前項の規定による告示の日から90日を超えない範囲内において住民投票の期日を定めるものとする。
第12条中第4項を削り、同条第5項を第4項とし、同条第6項中「告示の日以後、」の次に「当該住民投票の期日に本市の区域内で衆議院議員、参議院議員、神奈川県の議会の議員若しくは知事又は本市の議会の議員若しくは市長の選挙が行われるときその他」を加え、同項を第5項とし、同条を第11条とする。
第13条第1項中「付議事項」を「住民投票に付されている事項(以下「付議事項」という。)」に改め、同条を第12条とする。
第14条中第1項中「第17条」を「第16条」に、「第24条」を「第23条」に改め、同条第2項中「第21条第2項」を「第20条第2項」に改め、同条第4項を削り、同条第5項第3号を削り、同項を第4項とし、同条を第13条とする。
第15条第1項中「第12条第5項」を「第11条第4項」に、「同条第6項」を「同条第5項」に改め、同条第3項を削り、同条第4項を第3項とし、同条第5項から第7項までを1項ずつ繰り上げ、同条を第14条とする。
第16条中「第21条第1項」を、「第20条第1項」に改め、同条を第15各とする。
第17条を第16条とする。
第13条第1項中「(第15条第3項の規定により選挙人名簿をもって投票資格者名簿に代えた場合にあっては、当該選挙人名簿を含む。以下同じ。)」を削り、同条を第17条とする。
第19条中「第21条第1項」を「第20条第1項」に改め、同条を第、13条とする。
第20条を第19条とする。
第21条中「第26条」を「第25条」に改め、同条を第20条とする。
第22条を第21条とし、第23条から第29条までを1条ずっ繰り上げる。

提案理由
民投票条例を市民にとって真に使いやすいものにするため修正するものでる。


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