認可保育所・特養ホーム整備のために、国有地・県有地の提供を求める―国・県への意見書が川崎市議会で全会一致可決
開会中の川崎市議会の本会議で6月16日、認可保育所と特別養護老人ホームを整備する用地を確保するため、国に対しては国有地、県に対しては県有地の提供を求める意見書が、共産、民主、自民、公明などの共同提案により全会一致で可決されました。以下では、まず「国有地」の意見書(全文)から紹介します。
認可保育所等の整備のための国有地の提供を求める意見書
川崎市内の認可保育所の待機児童数及び特別養護老人ホームの待機者数の増加は、極めて深刻な事態であり、用地の確保が困難になっていることが、施設の増設が進まない理由とされている。
財務省は、現在策定中の新成長戦略に関連して未利用国有地の積極的活用を検討しているが、これまでの売却一辺倒から方向転換し、定期借地権を利用した貸付けなど新たな処分方式を検討するとともに、社会福祉法人などに貸し付けて保育所や医療施設を整備する方針を新成長戦略の素案に盛り込む動きが報じられている。
現行の国有地を地方公共団体等へ処分する場合の優遇措置は、保育所等の児童福祉施設や特別養護老人ホーム等の老人福祉施設を整備する用途で、国が移転経費を要しない土地の場合は、当該用地面積の3分の2を無償貸付、残りを時価売払いとする制度があるが、保育所、特別養護老人ホーム等の用地を確保するためにも、この優遇措置を改善し、国有地を積極的に活用することが望まれる。
よって、国におかれては、次の事項について特段の措置を講ぜられるよう強く要望するものである。
1 地方公共団体からの保育所や特別養護老人ホームの整備など「住民福祉の増進」のための要望には優先的に国有地の提供に応じること。
2 地方公共団体が保育所や特別養護老人ホームを整備する際の優遇措置について、用地をより確保しやすいよう改善し、積極的に適用すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
2010年6月17日 議会議長名
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣あて