神奈川県行政書士会川崎南・北支部、神奈川行政書士政治連盟川崎南・北支部と懇談会
7月25日に日本共産党川崎市議団は、神奈川県行政書士会川崎南支部(皿嶋明彦支部長)、同北支部(堀岡俊太郎支部長)、神奈川行政書士政治連盟川崎南支部(原達芳支部長)、同北支部(大田明博支部長)(以下書士会)と予算要望について懇談しました。
書士会では、(1)セーフティネット住宅にかかる登録支援制度の周知・利用促進について、(2)一時的多量ゴミへの対応案において、代理人行政書士の記名・押印欄を設けることについて、(3)民泊申請の行政手続に関するホームページ案内に行政書士による代理申請を利用する方法の記載を設けることについて、を要望しています。
(1)2017年4月の国会で改正住宅セーフティネット(安全網)法が全会一致で成立し、新たな住宅セーフティネット制度が同年10月にスタートしました。この制度は、高齢者、低所得者、子育て世帯、障害者、被災者など「住宅確保要配慮者」の入居を「拒まない住宅」として、民間の賃貸住宅や空き家を登録してもらい、国や地方自治体が家主にさまざまな補助をする仕組みです。住宅改修費の補助は最大150万円(自治体の制度を含めて)、低所得者に貸した場合は最大月4万円を補助し家賃を低減できる(家賃低廉化補助)などです。
しかし登録数は全国で738件(9,494戸)、神奈川県223件、川崎市2件です(2019年7月)。その背景として、書士会としては、制度が十分に知られていないことや、事前相談、登録手続きが煩雑であることが心理的にも大きな障害になっていると考えられるとしています。書士会が神奈川県居住支援協議会と協力してセーフティーネット住宅の登録支援を行なっていることを川崎市ホームページ等に掲載し、登録手続きにおいても支援が受けられることを住宅確保要配慮者、賃貸人ら多くの市民に周知していただき、持って制度の利用促進につなげていくことを要望しています。
日本共産党は、地方自治体が補助の2分の1~3分の1を負担することが“重荷”となっていると指摘されていること(川崎市は家賃補助は無し)や、要配慮者専用の住宅には入居者を支える「居住支援」の仕組みづくりが必要にも関わらずその体制を保障する居住支援協議会は全国の自治体の5%程度(85自治体(2019年7月16日時点))でしか結成されていないこと(神奈川県、川崎市には有り)、同補助の対象が借りた人ではなく家主であるため実際に低廉になる保証のないことも課題と指摘しています。
(2)川崎市が遺品の整理や引越等による一時的多量ゴミへの対応策として、9月議会での条例改正に向けて新たな制度案の検討・取りまとめを進めています。この中で一時的大量ゴミを排出する市民は許可業者に収集運搬を依頼する際、市に対して排出する品目や依頼する許可業者について記載した搬入計画書を作成して提出することになります。
書士会は、依頼者が搬入計画書を作成するには負担が大きすぎその負担を軽減するためにも計画書の作成を第三者に依頼せざるを得ない状況が想定されるが、行政書士でないものが業として行政機関に提出する書類を代理作成することは行政書士法で禁止されていることから許可業者が代理作成を行うことは違法性を帯びることになることや、依頼者が許可業者から一方的に委託内容を決められると消費者保護の観点から問題が生じるなど、トラブルを未然に防ぐためにも、計画書には行政書士以外のものが代理作成できないこと、代理作成の場合は行政書士の記名・職印の押印を求め、代理提出の際には行政書士の証票を提示させることを要望しています。
(3)書士会では、民泊業には一般の市民の参入が多く行政手続きを自ら行うことに慣れていないことから、行政書士による代理申請が行えることの周知は、いわゆる代行を名乗る違法な業者の介入から一般市民を保護し申請が適法・適切に行われることにとどまらず、宿泊業を検討している市民からの窓口への問い合わせや事前相談にかかる市の負担を軽減することができるとして、行政書士等による代理申請が可能である趣旨の記載をホームページなどに掲載することなどを要望しています。