少額所得者の住民税減免制度 6月末までに申請書提出を 「負担増の軽減を求める川崎連絡会」が呼びかけ(2007.5.25)
2007,05,27, Sunday
「生活できません」とハッキリ申告を
1月から所得税が減って手取額が増えたとの喜びもつかの間、6月からは所得税から住民税への税源移譲が実施され、所得税の定率減税全廃にともなう増税分が一緒に増税されるため、増税負担感は予想以上ではないでしょうか。
相次ぐ負担増から「サラ金」に手を出す前にと、市民団体などが、「少額所得者減免制度」「介護保険料減免制度」「障害者認定」「国民健康保険料減免制度」等のさまざまな「減免制度」活用を呼びかけています。
特に少額所得者の住民税減免制度は、確定申告を済ませた人が、納期限(6月末)までに減免申請書を提出し、川崎市の市税条例施・行規則で示された所得金額(生活保護基準)以下であれば、住民税が免除される制度です。
今年に入って、家族の収入の有無や住宅の状況などを記入する「生活状況申立書」を窓口に提出しなければ「減免申請書」を渡してもらえないという区役所受付での不当な制限などの問題が起きていますが、「負担増の軽減を求める川崎連絡会」では、「要綱」等の変更はおこなわれておらず、条件はあくまで確定申告したときの所得金額であることから、「減免制度」を大いに利用しましょうと、呼びかけています。