2009年第4回川崎市議会定例会での「川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例」に対する修正案の提案説明
佐野仁昭議員がおこなった議案第145号川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例に対する修正案の提案説明はつぎのとおりです。
私は、議案第145号川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例案に対する修正案の提案説明を、提案者を代表しておこないます。
地球温暖化が地球環境にきわめて深刻な影響を与える恐れがある問題として人類共通の課題であることにかんがみ、政府がすすめる2020年までにCO₂の25%削減という目標を川崎市として積極的に達成することが必要なことから、実効性ある条例とするために修正します。
修正の内容は、臨海部を中心とする市内大企業によるCO₂排出量が、市内総排出量の8割を超えているなどの地域特性に鑑み、2020年までにCO₂の25%削減という目標を目的に掲げると同時に、目標達成に向け市長及び、事業者が果たすべき責務を明確にし、罰則規定を設けるなど事業者に対する削減義務を課す内容となっています。
主な内容ですが、
1つ目に、目的の中に、2020年までに1990年比25%削減を盛り込むこと。
2つ目として、市長は、地球温暖化対策推進基本計画の策定し、部門別削減計画並びに年次計画を公表すること、
3つ目に、地球温暖化対策を講じるべき事業者を指定温室効果ガス排出事業者として指定し、特に、削減が必要な事業者を特定温室効果ガス排出事業者として指定します。指定事業者、及び特定温室効果ガス排出事業者は、温室効果ガス削減目標の設定、地球温暖化対策計画書を作成し、専門家による第3者機関の意見を踏まえ、川崎市に提出します。また、温室効果ガスの削減目標を定め、地球温暖化対策計画書を策定し、温室効果ガスの排出量を報告する義務を課します。
4つ目として、中小企業については、特段の配慮を行うこととしています。
5つ目として、削減計画、年次報告書の内容について、さらに実効性を高めるため、排出量算定や基準の適合性を検証するための認証検証機関の設置、報告書等の内容について第3者機関を通じて、検証する仕組みを設けています。
6つ目として、排出量削減を実効性あるものとするため、川崎市の指導権限を高め、勧告、罰則も設けています。
以上の内容につきまして、議員各位におかれましては何卒ご賛同いただきますようお願いいたしまして、提案理由の説明とさせていただきます。