市政と市民のくらしを結ぶ
トピックス

公契約条例を定めた野田市を視察

公契約条例を定めた野田市を視察 11月9日、共産党市議団は千葉県野田市を視察し、同市が9月30日に公布した「野田市公契約条例」について管財課長から説明を受け質疑しました。竹間、市古、宮原、石田、井口、勝又、大庭の各議員が参加。

この条例は、公契約に係る業務の質の確保と公契約の社会的な地位の向上を図るために、公契約に係る業務に従事する労働者に支払うべき賃金の最低基準を受注者等に義務づける内容です。

野田市は、この問題は一自治体で解決できるものではなく本来は国が法整備を行うことにより解決できるものであり、市がこれまで全国市長会を通じて国に法整備を要望してきたにもかかわらず何の対応もされなかった事から、市が先鞭を付ける意味で本条例を制定したとしています。あわせて各自治体に同様の条例を定めるよう呼びかけています。

「公契約条例」についてこれまで議論されてきた憲法上の論点、地方自治法上の論点、労働法上の論点、私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律に関する論点についても検討をおこない、問題は無いとしています。

この条例の対象を、一般競争入札・指名競争入札等は予定価格1億円以上の建設工事または製造の契約、予定価格が1千万円以上の市長が定める契約(市施設の清掃、保守点検、運営管理の業務委託を予定)に限定することにより、年間20件程を見込み、条例が定める手続き等が実行可能な件数であるとしています(担当職員を1名増員予定)。対象労働者は、受注者に雇用され専ら当該公契約に係る業務に従事する者だけでなく、下請労働者、派遣労働者も含まれます。

最低賃金額は今後規則で定めてゆきますが、工事または製造の請負契約等は公共工事設計労務単価(基準単価)の8割、それ以外の契約では市職員初任給を参考に829円を予定しているとしています(千葉県の最低賃金は728円)。また受注者は下請者、派遣者等にも同様の最低賃金額を支払うようにさせなければならず、報告・立ち入り調査、違反者への是正命令、公契約の解除、公表、損害賠償などの手続きもさだめています。

川崎市は、中小建設業者からの「公契約条例」の制定を求める要望に対して「労働基準法違反の疑いがある」として応えようとしていません。

(写真は、野田市議会事務局長の挨拶をうける共産党市議団)


ご意見・ご相談