入札制度の改革を調査~さいたま市を共産党市議団が視察
共産党市議団は22日、さいたま市を視察し、同市の入札制度について政策局入札企画部入札企画課より説明を受けました。竹間幸一、佐野仁昭、市古映美、宮原春夫、石川建二、石田和子、井口真美、勝又光江、大庭裕子各市議が参加しました。
さいたま市では、250万円を超える建設工事の競争入札(WTO案件、単価契約を除く)では、予定価格を事前に公表しますが、落札者決定にあたり「低価格調査基準価格」を公表、低価格調査に「失格基準」と「低入札落札の制限」を導入しています。
こうした制度とした背景には、複数の業者が確実な落札を目指して最低制限価格で入札するためくじ引きで落札者を決定する事態が頻発、また同一業者が低価格で落札した工事を複数抱えることによる工事の適正な履行や品質の確保、下請等へのしわよせが懸念されていました。
「失格基準」は、落札者決定にあたり、調査対象となる入札書に添付された入札金額見積内訳書記載の、「直接工事費」「共通仮設費」「現場管理費」「一般管理費」の4項目について、市積算の設計金額を元に算出された「失格金額」をいずれか1項目でも下回っていれば「失格」となる仕組みです。「失格基準」は「直接工事費」92%、「共通仮設費」82%、「現場管理費」75%、「一般管理費」50%とされています。
「失格」とならなかった場合でも、「直接工事費」95%、「共通仮設費」95%、「現場管理費」75%、「一般管理費」50%の合計額を下回る場合は「低価格入札調査」の対象となります。調査対象となった場合、その調査期間中は他の案件での調査基準価格を下回る入札は「失格」とされます。また調査基準価格を下回って落札できる同時施行の工事は2本までとされます。
こうした改革で入札のための見積もり積算をしっかり行ってもらうことにより、最低制限価格でのくじ引きによる落札者決定の案件の減少、「調査基準価格」を下回る案件の減少(65%が43%に)、落札率の向上(83.6%が90.7%に)などの効果が生まれていると報告されました。
この他、総合評価落札方式競争入札や中間前金払制度、国土交通省の通達「公共工事の入札及ぼ契約手続の更なる改善等について」(平成21年4月3日)への市の対応等についても説明を受けました。