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「地域主権改革」と自治体・公務員の役割を学習

DSCF876110月27日、専修大学の晴山一穂教授から民主党がすすめる「地域主権改革」について学びました。日本共産党川崎市議団主催学習会。
晴山さんは、次のように話しました。
1970年~80年にかけて自治体は、公害規制、老人医療費の無料化、情報公開などの分野で先進的施策を進め、国を先導してきました。それは住民の福祉と権利の実現のための地方自治実現をめざし、その障害となっている国の関与・統制をいかに排除し自治権の拡充を図るかをめぐるたたかいでもありました。三島沼津コンビナート反対運動や革新自治体の全国展開などの運動を背景に自治権の拡充を一定実現しました。その教訓は、地方自治は住民の福祉と権利の実現のためにこそあり、そのための自治体の自主性・自立性・自由であって、自主性・自立性それ自体が自己目的ではないということにありました。
第2次臨調(1981~83年)以降の「行革」は、福祉の削減、民営化・規制緩和、大企業の利潤追求活動の自由化をすすめ、行政の役割を住民の保護・助成から民間活動の補完=大企業への支援に転換。「平成の大合併」や「三位一体の改革」などの「地方分権改革」は、新自由主義改革と財界のための分権改革を目的に、「国から地方へ」と「官から民へ」の一体性を本質として、自治体の「自己決定権」「国と地方の役割分担」のスローガンをかかげて、生存権・社会保障の国の役割を縮小・限定、その責任を地方に転嫁するための分権化とそのための自治体の自主性・自立性の強化・自由度の拡大を進めてきました。
民主党政権下の「地域主権改革」は、「地方自治体は住民に身近な行政を自主的かつ総合的に広く担い、国は国際社会における国家としての存立にかかわる事務を始めとする本来果たすべき役割を重点的に担えるようにする」ことを基本として、福祉等における国のナショナルミニマムを確保する責任の軽減と”地方の選択と責任”への転嫁、国の責任の放棄する出先機関の廃止、80%以上が社会保障費・教育費関連である「ひも付き補助金」の一括交付金化などを特徴としています。
最後に、国・自治体・公務員の役割は何かと問い、その役割は国民の福利の実現(憲法前文)、生存権・社会権の保障(憲法25~28条)であり、全体の奉仕者(憲法15条)である公務員は国民全体の福祉・権利の実現のためにすべてのものに対して公正・中立でなければならないのであって時の政権に盲目的に従うべきではないとのべました。


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