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市議会「費用弁償」を見直し交通費相当額に減額

2007,10,04, Thursday

「議会議員が議会、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に出席したときは、費用弁償として日額七千円を支給する」としていた市会議員の「費用弁償」について、9月議会で、自宅から議場までの「最も経済的かつ合理的と議会議長が認めた経路により往復する場合に要する交通機関の運賃に相当する額」と改められました。
自民、民主、公明、共産の議員が共同提出した条例改正案として可決され、11月から実施されます。
共産党は昨年11月に発表した政策で、議員の「費用弁償」は、実費支給に切り替えることを約束。
また、今年2月、市民団体からの公開質問への回答の中でも、「費用弁償」については議会や委員会への出席は議員の職務であり、その活動費は報酬の中に含まれていると考えるのが妥当で、基本的に交通費の実費支給にとどめ、それ以外は廃止すべきとしていました。


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