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神奈川県弁護士会と懇談しました。

県弁護士会

7月2日(水)に共産党川崎市議団は、神奈川弁護士会川崎支部と懇談しました。貴団体から、以下の要望が出されました。

【1】「川崎市成年後見サポートネット制度」の設立

​1 区域の相談機関のスキルアップと連携の仕組みづくり

現在進行形の様々な事例を共有することで、現場の相談員の気づきや制度の必要性の判断、問題解決のスキル習得につながる。区レベルでの小規模なグループ・ワークやミニ講義等を通じてより現場に則したスキルアップも望める。また、多種多様な業種が一堂に会することで、区域の相談機関、専門職間の連携を促進する。その結果、行政機関・福祉支援者・専門職の相互理解を深め、チームによるスムーズな支援につながる。

2 区域の権利擁護の相談分析と課題の検討

区内の相談機関に寄せられた権利擁護・成年後見制度の相談について、区域の相談件数や相談者の種別、相談内容を把握できる。地域ごとの特徴を分析し、制度の利用促進に向けた方策(広報・啓発方法等)について検討が可能となる。

3 市の役割

サポートネット(区協議会)で検討した内容を集計し、区域を超えた課題については市協議会で検討して具体的な施策につなげることが可能になる。

【2】成年後見制度利用支援事業の更なる拡充

川崎市においては後見制度利用支援事業(申立費用・後見人等報酬助成)が行われているところであり、令和6年4月1日より後見人等の報酬助成の対象者が拡充されました。この流れをさらに進め、①収入要件の緩和、ないし収支状況から助成を認める例外的判断の導入、②被後見人等が施設等入所者の場合の報酬助成額を在宅の場合に近づけていくことを昨年に引き続き提案いたします。

【3】川崎市の各区役所にて開催されている弁護士相談の利用促進について

(1)まず、現在実施中の相談については「対面」、「電話」、「オンライン」の3種類の選択制で実施されており、最寄りの区役所の予約枠を超えている場合は他の区役所が案内されています。しかし、市民から相談をしっかりと受け止め、相談に対する具体的かつ的確な回答を行うためには、最寄りの区役所での対面での相談を基本とすることが望ましいと考えられます。しかるに、現状の相談事業では約90%の高い予約充足率にあり、先の日程や他の区役所も案内されるなど、必要なタイミング必要な場所での対面相談を行うことが困難になっているといえます。そこで、①各区役所の相談担当者の増員(1名程度)、②高津区及び多摩区以外の区役所における午後の相談枠の新設等、増枠を要望します。

中でも、幸区、高津区(午前)及び多摩区(午前)の法律相談は、かつて相談担当者が3名でしたが、2名に削減されたままになっていますので、3名体制への変更を要望します。

(2)また、現状、平日の日中に働いている市民が弁護士相談を利用することは困難であり、平日夜間や休日の弁護士相談には大きな潜在的ニーズがあると思われます。他方、横浜市では、各区役所で実施されている法律相談とは別に、市庁舎においても予約制の法律相談が実施されています。

川崎市も市庁舎が新しくなりましたので、これを機に、現状の区役所相談で速やかな予約が出来なかった場合の受け皿として機能し、夜間に相談したいという市民のニーズに応えられるような、市庁舎における法律相談の新設を要望します。

以上

市議団は、市民の安心につながる弁護士相談・法律相談の拡充や、成年後見制度の利用支援は大切なことと認識し、今後も取り組みたいと述べました。


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