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【緊急講演会】「人間の尊厳」が憲法の権利ー生活保護基準額を引き上げた ドイツに学ぶ

生活保護講演会ビラ

とき・ところ

▼2月9日(土)18時開会

▼川崎市総合自治会館・3階 第1会議室

<参加無料> 主催・日本共産党川崎市会議員団

講師

木下秀雄 大阪市立大学大学院法学研究科教授

自公政権の生活保護引き下げのねらいは「貧困と格差の合法化?」

人口が日本の3分の2のドイツでは生活保護受給者が600万人(日本は200万人)いますが、それでも基準額が低いとして裁判に訴えた結果、2010年2月、憲法裁判所で基準額の決め方に問題があると、基準額全体を違憲とする判決がだされました。所得が「下位20%の単身世帯」と比べる際、生活保護を受けている人も含めていたことを問題視し、政府が基準額を変えました。

その後、新基準についても提訴され、本来保護を受けることができるのに利用していない世帯や、特別に安い学生食堂で食事をする学生などを比較対象から外すべきこと、低賃金労働者が増える中で、それを理由に基準額を下げてはいけないと判断しています。
日本国憲法第25条でも「健康で文化的な再最低限度の生活を営む権利」が保障されています。いま必要なのは、生活基準を下げることではなく、生活保護基準のもつ意味(「公認された生活困窮判定水準」としてさまざまな社会保障および関連する制度の中で転用・利用されている)に鑑み、むしろ、引き上げることが求められています。

木下先生には、ドイツの制度と比較しながらのお話をしていただき、生活保護の改悪を許さず、拡充させるたたかいの論陣をはるための力にしていきたいと思います。


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