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「地球温暖化対策の推進に関する条例」で東京都で調査
日本共産党川崎市議団は11月24日、東京都庁をおとずれ、来年度から施行の大規模事業所への「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」等につて説明を受け質疑を行いました。これは12月市議会に提案されている「地球温暖化対策の推進に関する条例の制定」について検討するために調査したものです。佐野仁昭議員、勝又光江議員が参加しました。
東京都は、CO2排出総量の削減を、燃料、熱、電気の使用料が原油換算で1500KL以上の事業所を対象に、過去の排出量を基準に2010~2014年の間に6~8%の削減を義務づけています。これは東京都の「2020年、2000年比25%削減」に必要な業務部門の削減率17%を達成するための第1計画期間の目標で、第2計画期間(2015~2019年)は削減義務率は平均17%程度となる見通しとしています。
削減方法は自ら削減するとともに排出量取引で削減するしくみを導入しています。
実効性を確保するために削減義務未達成の場合の措置命令(義務不足量のペナルティ含む)、命令違反の場合の罰金、事実違反の公表、命令不足量を知事が調達したときの費用請求などを定めています。
東京都の部門別CO2排出量は、業務・産業部門44%(大規模事業所約4割約1400所、中小規模事業所約6割約70万所)、家庭部門24%、運輸部門30%となっています。この制度では都CO2排出量の約18%(約1000万トン)が対象になります。(数字は2000年度。2000年川崎市の排出量は2,440万トンCO2)
川崎市の「地球温暖化対策の推進に関する条例」(案)では削減目標を定めておらず削減義務もありません。