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川崎合同法律事務所との懇談

DSC_07197月21日(木)、日本共産党と川崎合同法律事務所との懇談会が行われました。若手弁護士6人を含む11人の弁護士の方々においでいただきました。
最初に、このほど行われた参議院選挙で、結果として弾圧事件は発生しなかったものの、想定される弾圧事件に対する迅速な対応のための体制を川崎合同法律事務所としてとっていただいたことに市議団から感謝の意を表しました。
ヘイトスピーチ問題についても懇談。この問題では、川崎市桜本地区においてヘイトスピーチデモが繰り返し行われてきました。それに対して市民が反対する取り組みも回を重ねるごとに広がっていきました。今年5月にはヘイトスピーチ解消法が成立し、6月3日から施行されました。その直後にまたもやヘイトスピーチデモが計画されたことから、共産党をはじめ、市議会全体の意思で福田市長に対して公園使用を許可しないことをはじめ、断固たる措置をとるよう求めていました。これを受け、福田市長は主催者に対し公園使用不許可処分としたところ、主催者側は場所を中原区に変え、道路使用許可申請を中原警察におこない、許可されました。これに先立ち、特定の人種や民族を標的に差別をあおる「ヘイトスピーチ」を繰り返す団体に対して、横浜地裁川崎支部(橋本英史裁判長)は2日、在日コリアンの男性が理事長を務める市内の社会福祉法人から半径500メートル以内でのデモを禁止する仮処分決定を出していました。昨年11月と今年1月のデモで、団体の主催者らが「朝鮮人をたたき出せ」「半島に帰れ」などと発言したことについて、新法が定めた「差別的言動」に当たる不法行為だと位置づけ、憲法が保障する「集会や表現の自由」に照らしても、差別的言動は在日コリアンの名誉を傷つけ、侮辱するものだとして、「集会や表現の自由の保障の範囲外であることは明らかだ」と断定。ヘイトスピーチによって法人が近隣で運営する保育所や児童館、介護施設などに「著しい損害が生じる現実的な危険性があり」、ヘイトスピーチを事前に差し止める必要性が極めて高いとの結論を出したものです。
 にもかかわらず強行されたことから、当日多くの反対する市民が駆けつけ抗議する中ヘイトデモが中止されるという展開がありました。
これらの取り組みでは、川崎合同法律事務所の弁護士のみなさんの関与も大きな力になったことが明らかになりました。表現の自由との関連など微妙な問題も含むことから、今後予想されるヘイトスピーチ禁止条例の制定に際してはお力添えをいただきたいと話して懇談を終えました。


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