市政と市民のくらしを結ぶ
トピックス

川崎市が行った憲法違反の「政党機関紙購読調査」裁判の判決に談話

2009,02,04, Wednesday

1月27日、川崎市職員らが川崎市を相手に訴えた「政党機関紙購読調査裁判」の判決がだされました。この判決について日本共産党川崎市会議員団の竹間幸一団長は次のような談話を発表しました。なお、原告団は東京高等裁判所に控訴しました。
川崎市が行った憲法違反の「政党機関紙購読調査裁判」の横浜地裁川崎支部の判決について(談話)


2009年2月1日
日本共産党川崎市会議員団 団長 竹間幸一
2003年3月、川崎市が係長級以上の市職員3687名に対しておこなった「政党機関紙購読調査」は憲法違反だとして、当時現職の市職員ら6名が、川崎市に対し賠償金と謝罪広告を求めていた裁判で、横浜地裁川崎支部は今年1月27日、原告らの請求をいずれも棄却する不当判決を下した。
日本共産党川崎市会議員団は、2002年12月議会で公明党議員と阿部孝夫市長との間で突然交わされた質疑応答のなかで阿部市長が約束した「政党機関紙購読調査」は職員の「思想信条の自由」を侵すものでやめるよう、2度にわたり文書による申し入れを行ってきたことから、思想信条の自由の擁護について原告の主張が認められるよう期待し、裁判の経過を見守ってきた。
このたびの判決は、原告らが「アンケート」の実施自体に苦痛を感じたとの訴えや、「アンケート」が職員の内心の表白を強要することになるとの訴えについてはまともに答えず、「アンケート」は無記名で提出は任意だと記述してあり、川崎市がわざわざ筆跡鑑定や行動監視などにより、職員を特定する為に多大な労力を費やすことは可能ではあるが証拠がないなどと、被告の川崎市が主張する表面上の事実関係だけを採用し、原告の主張を真正面から否定する判決と言わざるを得ない。
また調査が、共産党攻撃を繰り返していた公明党の議員の異常な質問に端を発したものであることから、「しんぶん赤旗」を念頭に置いた可能性があることを認めながら、市に職員を威嚇・けん制する目的があったと認めるだけの証拠がないなどと、敢えて憲法判断を避けた判決といわざるを得ない。
しかしながら、判決文では「もとより市職員が任意に政党機関誌を購読して、各種の情報を入手し、それを職務に活かすことは最大限に尊重されるべきで、いかなる者もそれを制約することは許されないことは当然…」と述べ、さらに共産党議員が市職員に対し「赤旗」の購読勧誘を始めてから50年来、共産党にも市当局にも職員から一件の苦情も寄せられていない事実も明らかにされている。まさに、「アンケート調査」の真の狙いが、阿部市長が福祉切り捨ての「行財政改革」を推進していく上で、トップダウンの市長の市政方針にもの言わぬ職員づくりにあったことは明白であるが、控訴後の裁判でさらに明らかにされることを期待するものである。
日本共産党川崎市会議員団は、本件調査を強行した阿部市長が、市職員の思想信条の自由を侵害したことを反省するとともに、今後、憲法の精神に則した厳正な市政運営を行うよう強く求めるものである。
以上。


ご意見・ご相談